任意売却のご相談

任意売却のご相談

当初計画していた返済プランでは無理が出てきてしまい、ローンの返済にお悩みではありませんか?
最近不動産を購入された方や、既に数十年住宅ローンの返済をされている方…
住宅ローン返済の状況は人それぞれです。

少しでもお困りであれば、一人で考え込まずに、早めのご相談をオススメします。

Link Realty株式会社では、親身に相談を承っております。ローンのお悩みは是非ご相談ください。

  • 住宅ローンの見直しや借り換えを提案
  • リースバックにより、住み続けながら借金を返済する
  • リバースモーゲージにより、融資を受ける
  • 任意売却にて自宅を売却し精算する

など、お客様ごとに最適な解決方法をご提案出来ます。
ご相談のタイミングが遅れると、どうしても選択肢が限られてしまいます。
なるべく早くご相談いただけることが解決の第一歩となります。

競売と比べたときの任意売却の主なメリットは、これから解説する5点です。
ただし、以下で述べるのはあくまでも一般論としてのメリットに過ぎません。
個別のケースではそれぞれのメリットを発揮できないケースもあるので、注意が必要です。

01

競売よりも高い価格で売れる可能性がある(残債務をより少なくできる可能性)

任意売却は「競売よりも高い金額で物件を売れる可能性がある」点でメリットがあります。

競売は、公的な売却手続きなので、競売情報に接している入札希望者自体が多くないといった事情からどうしても価格が下がってしまいます。
実際の価格は物件の状態や引渡し条件(買主が負担するリスク)などで変わるので、個々のケースで差が生じますが、
競売価格は市場価格の7割程が相場という人も少なくありません。

任意売却を行った場合でも「買主に一定のリスク負担(現況引渡し)をお願いする場合があ る」といった可能性があるため、
売却価格は完全に通常の方法で売却した場合に比べて、価格を下げざる得ない場合があることは頭のなかに入れておくべきですが、
任意売却では、通常の不動産売却市場を利用し、できるだけ通常の手順で売却をしていくので、売却価格の低下を食い止められる可能性が高いといえます。

02

売却の事情を他人に知られずに済む

競売が実施されるときには、競売物件に関する情報がいわゆる競売サイト(裁判所が 競売情報を公開しているウェブサイト)などに必ず公開されます。

したがって、近所の人や友人などがちょうどそのタイミングに競売情報をみていれば、「自宅を競売にかけられた」ことを知られてしまう可能性があります。

任意売却であれば、通常の不動産売却と同じ方法で販売活動を行うので、「他人に知られる」心配は不要となります。

03

引っ越し代を捻出できる場合も

競売による売却の場合には、所有者の引っ越し代金は自己負担となります。

「引っ越し代がないから・・・」という理由で引っ越しをできない場合でも、裁判所の命令に基づいて強制立ち退きとなる場合があります。

任意売却を実施した場合には、売却代金から引っ越し代を捻出することを債権者が了承してくれるケースも少なくありません。

04

今の家に住み続けることができるケースもある

債務整理の一貫として任意売却が実施される場合には、「何とか今の家に住み続けたい」 と考える所有者も少なくありません。
競売の場合でも、たとえば、所有者の家族・親族が 競り落とした後に、無料・安い家賃で貸してもらうといった手法を用いることで、
家を売却しても家に住み続けるということは不可能ではありません。

ただ、競売という方法では、確実に家族・親族が入札できるという保証はありません。
任意売却であれば、「誰に売るのか」ということは所有者側で選ぶことも可能なので、
親族・家族による買い取り(家族間売買・親族間売買)を経由して、「今の家にそのまま住み続ける」ことも可能となります。

家族間売買・親族間売買ができない場合でも、任意売却と専門業者が提供しているリース バックを組み合わせることで、
不動産の売却と今の住まいの確保を両立させられる場合が あります。

05

債務者(所有者)が主導権を握って不動産を売却できる

裁判所による競売手続きは、「強制競売」とよばれることがあるように、物件の所有者の意思とは離れて(債権者の主導によって)実施されるものです。実際にも、強制競売が実施されるほとんどのケースでは、「所有者として物件を手放したくない」と考えているケースでしょう。

「物件を売られては困る」と考える債権者と交渉をして、物件売却についての同意を取り付けることになる点で違いがあります。

また、競売は裁判所が行う公的な手続きなので、売却を実施するための手続きなどは法律で定められている流れに従うことになります。

そのため、買い手の募集、売却価格の設定なども自由に行うことができません。

任意売却の場合には、基本的に通常の不動産売却と同じになるので、買い手の募集の仕方、価格の定め方についても競売に比べれば所有者の考えを反映させられる余地が生じます。

競売のデメリット 任意売却のメリット
売却価格
  • 一般市場の6~7割になる可能性が高い
  • 競売よりも高い価格で売れる可能性がある(残債務をより少なくできる可能性)
プライバシー
  • 官報やインターネットなどで広く公開され、近隣住人や職場に知られる可能性がある
  • 売却の事情を他人に知られずに済む
引越し
  • 売却後は退去
    費用は自分で用意しなければならない
  • 引越し時期の調整と引越代を捻出できる場合も
諸費用
  • 自分で持ち出す必要がある
  • 売却代金から捻出することが可能
残債
  • 債権者との交渉不可
    多くの残債が残り、今後の支払い条件交渉が難しい
  • 債権者との交渉が可能
    残債を大きく圧縮でき、今後の支払い条件についても交渉できる
個人の意思
  • 一切考慮されず、強制的に売却される
  • 債務者(所有者)が主導権を握って不動産を売却できる
競売のデメリット
売却価格
  • 一般市場の6~7割になる可能性が高い
プライバシー
  • 官報やインターネットなどで広く公開され、近隣住人や職場に知られる可能性がある
引越し
  • 売却後は退去
    費用は自分で用意しなければならない
諸費用
  • 自分で持ち出す必要がある
残債
  • 債権者との交渉不可
    多くの残債が残り、今後の支払い条件交渉が難しい
個人の意思
  • 一切考慮されず、強制的に売却される
任意売却のメリット
売却価格
  • 競売よりも高い価格で売れる可能性がある
    (残債務をより少なくできる可能性)
プライバシー
  • 売却の事情を他人に知られずに済む
引越し
  • 引越し時期の調整と引越代を捻出できる場合も
諸費用
  • 売却代金から捻出することが可能
残債
  • 債権者との交渉が可能
    残債を大きく圧縮でき、今後の支払い条件についても交渉できる
個人の意思
  • 債務者(所有者)が主導権を握って不動産を売却できる

上記は任意売却と競売の違いをわかりやすく説明したものです。
ご覧の通り断然「任意売却」の方が、お客様にとって負担が軽いと言えます。ただし、全てのケースがこれに当てはまるわけではありません。
不動産や金融、法律のあらゆる知識をもって、どの処理方法が有利か、慎重に判断しなければなりません。

競売や任意売却といっても、何が違うのかわからない人も多いかと思います。
しっかりと理解することで、競売を回避し、任意売却を行うべきメリットを把握することが、
新しい一歩を踏み出す手助けになります。

最適な解決方法を無料でご提案させていただいております。

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